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記帳代行・税務申告・人事労務2016.3.22
スポットのお客さんであるが、旧態依然とした賃金規程や退職金規程をなんとかしたいとう相談である。 ほんらい、就業規則や賃金規程は社会保険労務士さんの業務であるが、労働条件の不利益変更が伴うので、社労士さんはまず引き受けてくれないであろう・・・ なので仲のよい弁護士に相談したら、いざトラブったら手伝ってくれると言うが・・・もっともっと専門家のネットワークを強化しないといけない。